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自分が編集したものの内、日本語のものを抜粋してみました。但しこの他にも自分が作った奴があるので、それを考慮して考えてください。
言語分割の時のページ移動にでも役に立てば、嬉しいです。
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[edit]- Main Page:日本語
- 「ポツダム」宣言ノ受託ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件
- 「科学技術者経歷調査書」提出に関する件
- クリエイティブコモンズ-帰属-2.1-日本
- クリエイティブコモンズ-帰属-同一条件許諾-2.1-日本
- クリエイティブコモンズ-帰属-派生禁止-2.1-日本
- クリエイティブコモンズ-帰属-非営利-2.1-日本
- クリエイティブコモンズ-帰属-非営利-同一条件許諾-2.1-日本
- クリエイティブコモンズ-帰属-非営利-派生禁止-2.1-日本
- ケロッグ・ブリアン協定
- パリ不戦条約
- ポツダム宣言受託書
- メートル條約
- 一世一元の制
- 一品幟仁親王殿下薨去ニ付歌舞音曲停止
- 七戶八戶斗南黑石館ノ五縣ヲ弘前縣ニ併ス
- 七戶八戶斗南黑石館ノ五縣ヲ弘前縣ニ併ス
- 七戸八戸斗南黒石館ノ五県ヲ弘前県ニ併ス
- 三國演義
- 上野国諸県ヲ廃シ群馬県ヲ置キ管地ヲ定ム
- 上野國諸縣ヲ廢シ群馬縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 上野國諸縣ヲ廢シ群馬縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 不戦条約
- 世界人权宣言
- 世襲ノ卒ハ士族ニ編入ス
- 予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十日)
- 予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月二十七日)
- 予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年二月四日)
- 予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年二月四日第一)
- 二本松県福島県ト改称
- 二本松縣福島縣ト改稱
- 二本松縣福島縣ト改稱
- 五か条の御誓文
- 五ヵ条の御誓文
- 五ヵ条ノ御誓文
- 五ヶ条の御誓文
- 五ヶ条ノ御誓文
- 五ヶ條の御誓文
- 五ヶ條ノ御誓文
- 五箇条ノ御誓文
- 京都東京大坂ヲ除クノ外諸府ヲ廃シテ県ト為ス
- 京都東京大坂ヲ除クノ外諸府ヲ廢シテ縣ト爲ス
- 人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ解放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上トス
- 人身賣買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ藝娼妓ヲ解放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上トス
- 今後年号ハ御一代一号ニ定メ慶応四年ヲ改テ明治元年ト為ス及詔書
- 今後年號ハ御一代一號ニ定メ慶應四年ヲ改テ明治元年ト爲ス及詔書
- 休暇日ヲ定ム
- 会計檢査院規則の公布に関する規則
- 佐賀県庁ヲ伊万里ニ移シ伊万里県ト改メ厳原県ヲ之ニ併ス
- 佐賀縣廳ヲ伊萬里ニ移シ伊萬里縣ト改メ嚴原縣ヲ之ニ併ス
- 作業会計法中改正法律
- 作業會計法中改正法律
- 來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム
- 保稅倉庫法
- 保税倉庫法
- 保管金規則
- 保管金規則 (明三十三年法律第十八号)
- 保管金規則 (明治二十三年法律第一号)
- 保管金規則中改正法律
- 僧侶苗字ヲ設ケシム
- 元号を定める政令
- 元老院官制
- 內大臣ニ年金ヲ賜フノ詔
- 內大臣府官制
- 公式令
- 公式令 (大正十年勅令第百四十五号)
- 公式令 (明治四十年勅令第六号)
- 公式令 (昭和二十年勅令第六百六十四号)
- 公式令 (昭和十五年勅令第九百二十二号)
- 公式令中改正ノ件
- 公式令中改正ノ件 (大正十年勅令第百四十五号)
- 公式令中改正ノ件 (昭和二十年勅令第六百六十四号)
- 公式令中改正ノ件 (昭和十五年勅令第九百二十二号)
- 公文ニ洋製ノ墨汁「インキ」ヲ用ルヲ禁ス
- 公文式
- 公文式 (明治十九年勅令第一号)
- 公文式中改正ノ件
- 公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件
- 公證人、辯護士、司法代書人、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件
- 公證人、辯護士、司法代書人、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和三年勅令第二百七十五号)
- 公證人、辯護士、司法代書人、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和九年勅令第二十四号)
- 公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件
- 公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和二十年勅令第五百八十五号)
- 公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和十三年勅令第八十一号)
- 公證人、辯護士、司法書士、辨理士及計理士ノ懲戒免除ニ關スル件 (昭和十五年勅令第五十号)
- 公議所ヲ置キ明春ヨリ開議セシム
- 公議所ヲ集議院ト改称
- 公議所ヲ集議院ト改稱
- 公議所開議ヲ令ス
- 内大臣ニ年金ヲ賜フノ詔
- 内大臣府官制
- 函館札幌根室三県並北海道事業管理局ヲ廃シ北海道庁ヲ置ク
- 函館札幌根室三縣並北海道事業管理局ヲ廢シ北海道廳ヲ置ク
- 函館札幌根室三縣並北海道事業管理局ヲ廢シ北海道廳ヲ置ク
- 切支丹宗門及ヒ邪宗門禁止ノ制札ヲ改ム
- 利息制限法
- 前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ皇太子及將來ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ稱呼ヲ定メ竝ニ禮遇ノ件
- 勤續ニ關スル件
- 北海道舊土人保護法
- 北海道舊土人保護法中改正法律
- 北海道舊土人保護法中改正法律 (大正八年法律第六号)
- 北海道舊土人保護法中改正法律 (昭和十二年法律第二十一号)
- 千住製絨所据置運転資本増加ニ関スル法律
- 千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律
- 千島樺太交換條約附錄
- 千島樺太兩島交換條約
- 台湾総督府特別会計法
- 商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件
- 国会開設ノ勅諭
- 国名並旧官名ヲ通称ニ用フルヲ停ムルノ件
- 国民の祝日に関する法律
- 國境取締法
- 國境取締法施行令
- 國境取締法施行期日ノ件
- 國家總動員法
- 國家總動員法 (昭和十三年法律第五十五号)
- 國家總動員法 (昭和十六年法律第十九号)
- 國家總動員法 (昭和十四年法律第六十八号)
- 國家總動員法施行期日ノ件
- 國會開設ノ勅諭
- 國民貯蓄奬励委員会官制を廃止する勅令
- 在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律
- 地上権ニ関スル法律
- 地上權ニ關スル法律
- 地券廃止ノ件
- 地券廢止ノ件
- 地方官庁命令公式令中改正ノ件
- 地方官廳ノ發スル命令ノ公布式
- 地方官廳命令公式令 (大正十五年勅令第二百三十五号)
- 地方官廳命令公式令 (昭和三年勅令第二百十二号)
- 外國人登錄令
- 大友帝廃帝九条廃帝ニ御諡号奉上ニ付御典執行
- 大友帝廃帝九条廃帝御諡号
- 大友帝廢帝九條廢帝ニ御諡號奉上ニ付御典執行
- 大友帝廢帝九條廢帝御諡号
- 大喪ニ付キ各地方慈恵救済
- 大喪ニ付キ各地方慈惠救済
- 大喪ニ附キ各地方慈惠救濟
- 大喪仕官制
- 大喪仕官制廃止ノ件
- 大喪使官制廢止ノ件
- 大日本帝國憲法
- 大東亜戦争終結ニ関スル関係文書調印ニ関スル件
- 大東亞戰爭終結ニ關スル關係文書調印ニ關スル件
- 大正五年法律第三十六號會計檢査院法中改正法律及同年法律第三十七號行政裁判法中改正法律施行期日ノ件
- 大礼服並ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帯刀禁止
- 大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止
- 大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止
- 大赦令
- 天皇 皇后兩陛下ノ御影竝ニ敎育ニ關スル勅語ノ謄本ハ尊重ニ奉置セシム
- 天童県ヲ山形県ニ併ス
- 天童縣ヲ山形縣ニ併ス
- 天草富岡県ヲ置ク
- 天草富岡縣ヲ置ク
- 太政官規則
- 太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス
- 太陰曆ヲ廢シ太陽曆ヲ頒行ス
- 失火ノ責任ニ関スル法律
- 失火ノ責任ニ關スル法律
- 姫路県飾磨県ト改称
- 姫路豊岡ニ県ヲ置キ管地ヲ定ム
- 姬路縣飾磨縣ト改稱
- 姬路豐岡ニ縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 宇治拾遺物語
- 官吏ノ勤續ニ關スル件
- 官吏服務紀律
- 官吏服務紀律 (明治二十年勅令第三十九号)
- 官吏服務紀律の一部を改正する勅令
- 官立府県立師範学校卒業生ノ徴兵ニ関スル件
- 官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件
- 定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件
- 宮內傳染病豫防令
- 宮內官任用令
- 宮內官分限令
- 宮內官官等俸給令
- 宮內官懲戒令
- 宮內官懲戒令
- 宮內省官制
- 宮内伝染病予防令
- 宮内官任用令
- 宮内官分限令
- 宮内官官等俸給令
- 宮内官懲戒令
- 宮内省官制
- 富山佐賀宮崎三県設置
- 富山佐賀宮崎三縣設置
- 富高県ヲ置ク
- 富高縣ヲ置ク
- 局中法度
- 市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件
- 市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件
- 市制第百二十七条及町村制第百三十条ニ拠レル行政裁判手続ノ件
- 市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ據レル行政裁判手續ノ件
- 布吿布達到達日數
- 帝国大学令
- 帝国大学令中改正ノ件
- 帝国議会召集 (明治三十年十一月九日)
- 帝国議会開会 (明治三十年十二月二十一日)
- 帝國大學令
- 帝國大學令 (明治十九年法律第三号)
- 帝國大學令中改正ノ件
- 帝國議會召集 (明治三十年十一月九日)
- 帝國議會開會 (明治三十年十二月二十一日)
- 帝室博物館官制
- 帝室博物館官制
- 帝室會計審査局官制
- 帝室林野管理局官制
- 帝室林野管理局臨時職員官制
- 帯刀禁止令
- 平県以下十一県ヲ置キ管地ヲ定ム
- 平縣以下十一縣ヲ置キ管地ヲ定ム
- 年齡計算二關スル法律
- 年齡計算方ヲ定ム
- 廃刀令
- 廃藩置県ノ詔書
- 廢藩置縣ノ詔書
- 弘前県ヲ青森ニ移シ青森県ト改称
- 弘前縣ヲ靑森ニ移シ靑森縣ト改稱
- 御歌所官制
- 復權令
- 復讐ヲ禁ス
- 徳川内府大政返上将軍辞職ノ請ヲ允シ摂関幕府ヲ廃シ仮ニ総裁議定参与ノ三職ヲ置ク
- 徳川慶喜征討ノ大号令ヲ発シ諸侯ヲシテ去就ヲ決セシム
- 徳川慶喜征討令
- 徳川慶喜松平容保以下ヲ寛宥ニ処スルノ詔書
- 徴兵令詔書及ヒ徴兵令告諭
- 徵兵令詔書及ヒ徵兵令吿諭
- 德川內府大政返上將軍辭職ノ請ヲ允シ攝關幕府ヲ廢シ假ニ總裁議定參與ノ三職ヲ置ク
- 德川慶喜征討ノ大號令ヲ發シ諸侯ヲシテ去就ヲ決セシム
- 德川慶喜征討ノ大號令ヲ發シ諸侯ヲシテ去就ヲ決セシム
- 德川慶喜征討令
- 德川慶喜松平容保以下ヲ寬宥ニ處スルノ詔書
- 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
- 恩赦ニ關スル件
- 戦争抛棄ニ関スル条約
- 戰時大本營條例
- 戰時大本營條例改正ノ件
- 戰爭抛棄ニ關スル條約
- 戰爭放棄ニ關スル條約
- 改暦ノ詔書並太陽暦頒布
- 新約聖書
- 新聞紙条例中改正法律
- 新聞紙條例中改正法律
- 日本国憲法の公布に当り恩赦を行う詔書
- 日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
- 日本国民に告ぐ
- 日本国米利堅合衆国和親条約
- 日本國憲法
- 日本國憲法の公布に當り恩赦を行う詔書
- 日本國憲法公布記念式典において賜つた勅語
- 日本國憲法公布記念式典において賜わつた勅語
- 日本國憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令
- 日本國憲法施行の際現に效力を有する勅令の規定の效力等に關する政令
- 日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律
- 日本國民に吿ぐ
- 日本國米利堅合衆國和親條約
- 日滿華共同宣言
- 日田県ヲ置ク
- 日田縣ヲ置ク
- 日米和親条約
- 旧官人元諸大夫侍並中大夫等ノ位階ヲ廃シ国名並旧官名ヲ以テ通称ト為スヲ禁ス
- 明治三十九年勅令第六十號廢止ノ件
- 明治三十九年法律第三十一號中改正法律
- 明治三十九年法律第三十一號中改正法律 (大正五年法律第二十八号)
- 明治三十九年法律第三十一號中改正法律 (明治四十四年法律第五十号)
- 明治九年太政官達第二十九號廢止
- 明治二十七年法律第二十三号改正法律
- 明治二十七年法律第二十三號改正法律
- 明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件
- 明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百十八号)
- 明治二十九年勅令第二百九十二号中改正ノ件 (明治四十年勅令第十二号)
- 明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百十八号)
- 明治二十九年勅令第二百九十二號中改正ノ件 (明治四十年勅令第十二号)
- 明治二十九年法律第六十三號中改正法律 (明治三十二年法律第七号)
- 明治二十九年法律第六十三號中改正法律 (明治三十五年法律第二十号)
- 明治二十二年の法令
- 明治二十八年勅令第百六十七号標準時ニ関スル件中改正ノ件
- 明治二十八年勅令第百六十七號標準時ニ關スル件中改正ノ件
- 明治二十六年勅令第百九十九號地方官廳ノ發スル命令ノ公布式中改正ノ件
- 明治五年太政官布告第一号
- 明治五年太政官布告第一號
- 明治十七年第十八号布告兌換銀行券條例中改正法律
- 明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中改正法律
- 明治十二年第三十五号布告廃止法律
- 明治十二年第三十五號布吿廢止法律
- 明治十二年第十四号布告中改正法律
- 明治十八年第十四號布吿中改正法律
- 明治四十一年法律第四號施行期日ノ件
- 明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件
- 明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件
- 明治四十二年法律第二十二號第一條第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集團ノ範圍ヲ定ムルノ件
- 明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト爲ス
- 明治四十五年法律第二十一号朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件
- 明治四十五年法律第二十一號朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件
- 明治四十年法律第二十五號廢止法律
- 昭和二十一年勅令第三百五十一号貴族院令第一條第三号、第五号及び第六号の議員の任期延長に関する勅令の一部を改正する勅令
- 昭和二十一年法律第六十号政府の契約の特例に関する法律の一部の施行期日を定める勅令
- 昭和二十年勅令第五百四十二號(「ポツダム」宣言ノ受託ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件)施行ニ關スル件
- 暗殺ヲ為スヲ厳禁ス
- 暗殺ヲ爲スヲ嚴禁ス
- 暗殺禁止令
- 暫定衆議院規則
- 朕明治四十一年法律第四號施行期日ノ件
- 朝鮮ニ於ケル舊刑所犯ノ罪囚中特ニ大赦ヲ行ヒ積年ノ逋租及今年ノ租稅減免ノ件
- 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル件
- 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律
- 朝鮮総督府判事ノ恩給ニ関スル法律
- 朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律
- 朝鮮貴族令
- 朝鮮貴族叙位二関スル件
- 朝鮮貴族敍位ニ關スル件
- 本初子午線経度計算方及標準時ノ件
- 本初子午線經度計算方及標準時ノ件
- 李堈及李熹及其配匹ノ稱呼竝ニ禮遇ノ件
- 東京中非人乞食ヲ旧里ニ交割シ再出ヲ禁ス
- 東京中非人乞食ヲ舊里ニ交割シ再出ヲ禁ス
- 東京大阪砲兵工廠据置運転資本増加ニ関スル法律
- 東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律
- 東宮職官制
- 枢密院ニ属ヲ置クノ件
- 枢密院官制及事務規定
- 枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令
- 枢密院議長及顧問官年俸
- 標準時ニ関スル件
- 標準時ニ關スル件
- 標準時ニ關スル件 (明治二十八年勅令第六十七号)
- 標準時ニ關スル件 (明治二十八年勅令第百六十七号)
- 樞密院ニ屬ヲ置クノ件
- 樞密院官制及事務規程
- 樞密院議長及顧問官年俸
- 樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ関スル法律
- 樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ關スル法律
- 樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律
- 樺太地名改正
- 民事訴訟法
- 民事訴訟法 (平成十一年法律第百五十一号)
- 民事訴訟法 (平成十三年法律第九十六号)
- 民事訴訟法 (平成十三年法律第百三十九号)
- 民事訴訟法 (平成十三年法律第百五十三号)
- 民事訴訟法 (平成十五年法律第百八号)
- 民事訴訟法 (平成十四年法律第六十五号)
- 民事訴訟法 (平成十四年法律第百号)
- 水害地方地租特別処分法
- 水害地方地租特別處分法
- 江戶ヲ稱シテ東京ト爲スノ詔書
- 江戶城ヲ東京城ト稱セシム
- 江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書
- 江戸城ヲ東京城ト称セシム
- 決闘罪ニ関スル件
- 決鬪罪ニ關スル件
- 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件
- 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件 (明治三十四年勅令第二百十八号)
- 法律命令ノ臺灣ニ於ケル施行期限ニ關スル件 (明治二十九年勅令第二百九十二号)
- 法律規則ハ布吿、從前諸省布達ハ太政官布達、官省一時ノ公布ハ吿示ヲ以テ發行ス
- 海軍工廠條例中改正ノ件
- 海軍軍備制限ニ關スル條約
- 源具視復古ノ偉勲ヲ賞スルノ詔書
- 源具視復古ノ偉勳ヲ賞スルノ詔書
- 爆發物取締罰則
- 爆發物取締罰則 (大正七年法律第三十四号)
- 爆發物取締罰則 (明治十七年太政官布告第三十二号)
- 爆發物取締罰則 (明治四十一年法律第二十九号)
- 爆發物取締罰則中改正法律
- 爆發物取締規則
- 特別輸出入港ニ関スル件
- 特別輸出入港ニ關スル件
- 狩猟免許税徴収ニ関スル法律
- 狩獵免許稅徵收ニ關スル法律
- 狩獵免許稅徵收ニ關スル法律
- 琉球王国尚泰ヲ藩王トナシ陞列ニスルノ詔
- 琉球王國尚泰ヲ藩王トナシ陞列ニスルノ詔
- 生糸検査所法
- 生絲檢査所法
- 皇后宮職官制
- 皇太后陛下 崩御ニ附キ歌舞音曲停止
- 皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期
- 皇室令及附屬法令廢止ノ件
- 皇室会議令
- 皇室典範
- 皇室典範 (明治二十二年二月十一日)
- 皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)
- 皇室典範及皇室典範增補廢止ノ件
- 皇室典範增補
- 皇室典範增補 (大正七年十一月二十八日)
- 皇室典範增補 (明治四十年二月十一日)
- 皇室典範增補 (昭和二十一年十二月二十七日)
- 皇室典範增補中改正ノ件
- 皇室會議令
- 皇族附職員官制
- 皇統譜令
- 皇道復古ノ勲功ヲ賞スルノ詔書
- 皇道復古ノ勳功ヲ賞スルノ詔書
- 神社合祀に関する意見
- 科学技術者経歷調査書提出に関する件
- 種牡馬検査法
- 種牡馬檢査法
- 穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス
- 穢多非人ノ稱ヲ廢シ身分職業共平民同樣トス
- 立木ノ先取特権ニ関スル法律
- 立木ノ先取特權ニ關スル法律
- 第一復員裁判所及第二復員裁判所令
- 第二號布吿中六月二十八日ヨリ三十日迄ノ休暇取消
- 米軍撒布の伝単
- 臨時海軍軍法会議法
- 臨時海軍軍法會議法
- 臨時海軍軍法會議法
- 自今布吿本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ各省布吿モ之ニ準依セシム
- 自今布告本文ノ肩ニ番号ヲ朱書シ各省布告モ之ニ準依セシム
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (大正五年法律第二十八号)
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十九年法律第三十一号)
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十二年法律第七号)
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十五年法律第二十号)
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治二十九年法律第六十三号)
- 臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治四十四年法律第七号)
- 臺灣住民ニシテ臺灣守備隊ニ附屬シ軍役ニ服スル者銃器携帶ノ件
- 臺灣第一ノ高山名稱ノ件
- 臺灣總督ノ命令公布式ノ件
- 臺灣總督公布式ノ件
- 臺灣總督公布式ノ件 (明治三十一年台湾総督府令第二十一号)
- 臺灣總督公布式ノ件 (明治二十九年台湾総督府令第十八号)
- 臺灣總督府官制
- 臺灣總督府條例
- 臺灣總督府條例 (明治二十九年勅令第八十八号)
- 臺灣總督府條例中改正ノ件
- 臺灣總督府法院條例
- 臺灣總督府特別會計法
- 臺灣總督府評議會章程
- 臺灣總督府評議會章程 (明治三十一年勅令第百七号)
- 臺灣總督府評議會章程 (明治三十二年勅令第三百四十三号)
- 臺灣總督府評議會章程 (明治三十四年勅令第二百七号)
- 臺灣總督府評議會章程 (明治三十年勅令第四百十一号)
- 臺灣總督府評議會章程 (明治三十年勅令第百六十一号)
- 臺灣總督府評議會章程 (明治二十九年勅令第八十九号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十一年勅令第百七号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十二年勅令第三百四十三号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十八年勅令第二百三十五号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十四年勅令第二百七号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第四百十一号)
- 臺灣總督府評議會章程中改正ノ件 (明治三十年勅令第百六十一号)
- 舊官人元諸大夫侍並中大夫等ノ位階ヲ廢シ國名並舊官名ヲ以テ通稱ト爲スヲ禁ス
- 舊官人元諸大夫侍並中大夫等ノ位階ヲ廢シ國名並舊官名ヲ以テ通稱ト爲スヲ禁ス
- 舊官人元諸大夫侍竝中大夫等ノ位階ヲ廢シ國名竝舊官名ヲ以テ通稱ト爲スヲ禁ス
- 舞姫
- 舞姬
- 華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻スルヲ許ス
- 華族ヨリ平民迄苗字名並屋号共改称ヲ禁シ同苗同名ニテ差支アル者ハ願出シム
- 華族ヨリ平民迄苗字名並屋號共改稱ヲ禁シ同苗同名ニテ差支アル者ハ願出シム
- 華族ヨリ平民迄苗字名等改称ヲ禁スルニ依リ改称願ノ節管轄庁取扱方
- 華族ヨリ平民迄苗字名等改稱ヲ禁スルニ依リ改稱願ノ節管轄廳取扱方
- 華族令
- 華族令 (明治二十七年宮内省達甲第二号)
- 華族令 (明治十七年宮内省達無号)
- 華族令中改正
- 藤原実美復古ノ偉勲ヲ賞スルノ詔書
- 藤原實美復古ノ偉勳ヲ賞スルノ詔書
- 藩ヲ廃シ県ヲ置ク
- 藩ヲ廢シ縣ヲ置ク
- 蚕種検査法
- 蝦夷地ヲ北海道ト稱シ十一國ニ分割國名郡名ヲ定ム
- 蠶種檢査法
- 衆議院解散 (明治三十年十二月二十五日)
- 行政廳ノ違法處分ニ關スル行政裁判ノ件
- 行政裁判所假廳移轉
- 行政裁判所假廳設置
- 行政裁判所移轉
- 行政裁判所處務規程
- 行政裁判所處務規程 (明治二十三年勅令第百九十二号)
- 行政裁判所處務規程中改正ノ件
- 行政裁判法
- 行政裁判法 (明治二十三年法律第四十八号)
- 行政裁判法中改正法律
- 行政訴答書書式
- 行政訴訟豫納金手續
- 行政訴訟豫納金手續 (明治三十二年行政裁判所告示第一号)
- 行政訴訟豫納金手續 (明治二十三年行政裁判所告示第二号)
- 行政訴訟豫納金手續第二條改正
- 裁判事務心得
- 製造物責任法
- 解放令
- 言論、出版、集會、結社等臨時取締法
- 言論、出版、集會、結社等臨時取締法施行期日ノ件
- 記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律
- 記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律
- 諸省事務章程通則
- 諸藩ヲシテ暗殺ノ賊徒ヲ提警セシム
- 諸藩ヲシテ暗殺ノ賊徒ヲ提警セシムヲ諭示ス
- 議會竝議員保護ノ件
- 議院法の特例に関する法律
- 豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件
- 豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件
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